出願業務

権利侵害訴訟に経験豊富な専門家が国内、外国への発明等の出願手続を行いますので、強くかつ保護の厚い権利を取得できます。

知的財産には発明、意匠、著作物など各種の創作活動の成果物、商標、営業秘密及び技術秘密などがありますが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などは、特許庁に対する出願申請行為と審査を経て登録されて権利として発生します。

登録された権利を強いものとするには、将来の権利行使を念頭に置いて出願書類等を作成する必要がありますので、市場分析、将来の法的争点や技術的進歩等を総合的に検討する必要があり、そのためには、権利侵害訴訟に強く、技術に詳しい専門家である弁理士と弁護士の共同作業が力を発揮します。

弊所には、国内外の出願手続きに精通した経験豊かな弁理士と、技術的バックグランドを有し権利侵害訴訟に多くの実績を有する弁護士がおりますので、企業の出願戦略や他社の知的財産権に対する対応戦略に良好な法的サービスを提供する体制が整っております。

  • 新製品の調査・開発段階からの法的サポート、先行技術調査
  • 特許、考案、意匠、商標の各出願申請手続き
  • 各種審判事件、判定事件
  • 外国特許庁への手続き
  • 内外国の権利の年金支払管理