2026年8月1日お知らせ

月刊「発明」誌8月号の「知的財産権判例ニュース」に『本願発明は原出願明細書等に記載された組み合わせと異なる組成物を特定したものであるとして分割出願が不適法とされた事例』が掲載されました。