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当所は、スタッフ人員の拡大もあり、事務所の永続的な発展の為に、2018年4月1日付けで、生田名越高橋法律特許事務所から、インテックス法律特許事務所(INTEX LAW AND PATENT OFFICES)に改称致しました。これからもご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

主な取扱業務

トピックス

2026年4月1日お知らせ
月刊「発明」誌4月号の「知的財産権判例ニュース」に『独占的通常実施権者の損害額について特許法102条2項を類推適用した事例』が掲載されました。
2026年2月1日お知らせ
月刊「発明」誌2月号の「知的財産権判例ニュース」に『無効審判においてなされた訂正請求が誤訳の訂正に当たらず訂正を認めるべきではないとして審決が取り消された事例』が掲載されました。
2025年12月1日お知らせ
月刊「発明」誌12月号の「知的財産権判例ニュース」に『クレームに「又はその薬理学的に許容される酸付加塩」との文言が記載されていないときに「フリー体」に限定されるか否かが争われた事案』が掲載されました。
2025年10月1日お知らせ
月刊「発明」誌10月号の「知的財産権判例ニュース」に『部品を交換するメンテナンス行為が特許発明の実施に該当するか否かが争われた事例』が掲載されました。