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当所は、スタッフ人員の拡大もあり、事務所の永続的な発展の為に、2018年4月1日付けで、生田名越高橋法律特許事務所から、インテックス法律特許事務所(INTEX LAW AND PATENT OFFICES)に改称致しました。これからもご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

主な取扱業務

トピックス

2024年3月1日お知らせ
月刊「発明」誌3月号の「知的財産権判例ニュース」に『出願過程で指定商品・役務の一部を除外して登録を受けた経緯から、商標権侵害の主張の一部が禁反言により許されないとされた事例』が掲載されました。
2024年2月1日お知らせ
月刊「発明」誌2月号の「知的財産権判例ニュース」に『ブーツの形態が「商品等表示」に該当すると認められた事例』が掲載されました。
2024年1月1日お知らせ
月刊「発明」誌1月号の「知的財産権判例ニュース」に『被告製品中に特許発明に係る新規化学物質が含まれていれば、単離していなくても技術的範囲に属するとされた事例』が掲載されました。
2023年12月1日お知らせ
月刊「発明」誌12月号の「知的財産権判例ニュース」に『「くるんっと前髪カーラー」(標準文字)なる構成の商標について、商標法3条1項3号に該当するとして、審決を取り消した事例』が掲載されました。