2019年9月4日論文・著書

月刊「発明」誌8月号の「知的財産権判例ニュース」に『「PUMA」の図形商標と結合商標に基づく無効判断において、「混同を生ずるおそれ」(商標法4条1項15号)の判断が分かれた事例』が掲載されました。