2024年10月1日お知らせ

月刊「発明」誌10月号の「知的財産権判例ニュース」に『「分子量700以上の紫外線吸収剤」と規定された特許発明に対し、分子量699.9の紫外線吸収剤の被告製品が非侵害とされた事例』が掲載されました。