2023年12月1日お知らせ

月刊「発明」誌12月号の「知的財産権判例ニュース」に『「くるんっと前髪カーラー」(標準文字)なる構成の商標について、商標法3条1項3号に該当するとして、審決を取り消した事例』が掲載されました。