2022年3月1日お知らせ

月刊「発明」誌3月号の「知的財産権判例ニュース」に『「カット手法を分析する方法」なる名称の本願発明について、「発明」(特許法2条1項)に該当しないと判断し、審決を維持した事例』が掲載されました。