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当所は、スタッフ人員の拡大もあり、事務所の永続的な発展の為に、2018年4月1日付けで、生田名越高橋法律特許事務所から、インテックス法律特許事務所(INTEX LAW AND PATENT OFFICES)に改称致しました。これからもご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

主な取扱業務

トピックス

2025年4月1日お知らせ
月刊「発明」誌4月号の「知的財産権判例ニュース」に『「乾燥工程の品温40℃未満」との構成要件を含む特許発明に対し41.0℃まで乾燥を行った被告方法が非侵害と判断された事例』が掲載されました。
2025年2月1日お知らせ
月刊「発明」誌2月号の「知的財産権判例ニュース」に『明細書の従来技術の記載が不十分であるとして発明の本質的部分(均等論第1要件)を限定的に解釈された事例』が掲載されました。
2024年12月1日お知らせ
月刊「発明」誌12月号の「知的財産権判例ニュース」に『「エンボス深さ」の数値範囲が構成要件にある特許発明において、被告製品のエンボス深さが測定できないため非充足とされた事例』が掲載されました。
2024年10月1日お知らせ
月刊「発明」誌10月号の「知的財産権判例ニュース」に『「分子量700以上の紫外線吸収剤」と規定された特許発明に対し、分子量699.9の紫外線吸収剤の被告製品が非侵害とされた事例』が掲載されました。