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当所は、スタッフ人員の拡大もあり、事務所の永続的な発展の為に、2018年4月1日付けで、生田名越高橋法律特許事務所から、インテックス法律特許事務所(INTEX LAW AND PATENT OFFICES)に改称致しました。これからもご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

主な取扱業務

トピックス

2025年8月1日お知らせ
月刊「発明」誌8月号の「知的財産権判例ニュース」に『被施術者から採取した血液を原材料とする豊胸手術用混合薬剤を製造した行為が豊胸用組成物に関する特許権を侵害するとされた事例』が掲載されました。
2025年6月1日お知らせ
月刊「発明」誌6月号の「知的財産権判例ニュース」に『特許権を侵害する旨をInstagramに投稿した行為が不正競争行為に該当すると認定された事例』が掲載されました。
2025年4月1日お知らせ
月刊「発明」誌4月号の「知的財産権判例ニュース」に『「乾燥工程の品温40℃未満」との構成要件を含む特許発明に対し41.0℃まで乾燥を行った被告方法が非侵害と判断された事例』が掲載されました。
2025年2月1日お知らせ
月刊「発明」誌2月号の「知的財産権判例ニュース」に『明細書の従来技術の記載が不十分であるとして発明の本質的部分(均等論第1要件)を限定的に解釈された事例』が掲載されました。